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以前の記事で、雇用保険に加入していなかったために、育児休業給付金がもらえなかった話をしました。
以前の記事↓
この時の事を振り返り、

扶養の範囲って、一体どういうことだっけ!?
どうして雇用保険に入れなかったんだっけ!?
これらのことを整理してみようと思います。
扶養ってどういう意味?
扶養とは、一人で生計を立てることができない者を、家族が稼いだお金で養うことです。
扶養する者のことを「扶養者」、扶養される者のことを「被扶養者」と呼びます。
つまり、ここでは扶養者=夫、被扶養者=妻となりますね。
年収の壁とは?扶養の範囲で働くとは?
扶養されている状態でも、妻は一定のラインまでパートなどで収入を得ることが可能です。
この一定のラインのことを「年収の壁」と呼んでいて、
年収の壁を意識し、それを超えないような働き方を「扶養の範囲で働く」と言います。
扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ年収の壁の金額が細かく分かれています。
● 年収の壁ごとに負担する税金と社会保険料
妻の年収額 | 住民税 | 所得税 | 社会保険料 (健康保険と厚生年金) |
98万円以下 | 課税されない | 課税されない | 支払わない |
103万円以下 | 課税される | 課税されない | 支払わない |
103万円超〜106万円 | 課税される | ||
106万円超〜130万円 | 条件によっては支払う | ||
130万円超〜150万円 | 支払う | ||
150万円超 | 課税される | 課税される |
それでは、具体的にいくらの収入で扶養の範囲で働けるのでしょうか?
「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」それぞれ見ていきましょう。
税法上の扶養
税法上の扶養とは、住民税や所得税、配偶者控除・配偶者特別控除に関するものです。
対象の被扶養者となれば、
妻はパートで得た収入の中から住民税や所得税を支払う必要がないだけでなく、夫が支払う所得税を抑えることができます。
税金計算上の扶養では、以下の壁があります。
年収98万円の壁を超えると住民税がかかる
98万円の壁とは、妻の住民税の所得割が発生するボーダーラインのことです。
住民税は、
所得金額によって課税される所得割と、所得金額に関係なく一律に課税される均等割の合計額を納めます。
この所得割は所得金額から基礎控除を差し引くことができ、合計所得が2,400万円以下の場合、43万円の控除が受けられます。
さらに給与収入なら、給与所得控除が最低55万円受けられるため、
妻の年収が基礎控除と給与所得控除の合計98万円以下であれば、住民税はかかりません。
年収103万円の壁を超えると所得税がかかる
103万円の壁とは、妻に所得税が発生するボーダーラインのことです。
妻の年収が103万円を超えると、その分に対して所得税がかかります。
所得税にも基礎控除があり、合計所得が2,400万円以下の場合、48万円の控除が受けられます。
また、合わせて給与所得控除が最低55万円受けられるため、
妻の年収が合計103万円以下であれば、所得税はかかりません。
詳しくは国税庁のウェブサイトを見てみてください。
年収150万円以下の場合、夫は配偶者控除を受けることができる
妻の年収が150万円以下であれば、夫は配偶者控除により、最大38万円の控除を受けることができます。
以下のように、夫の所得によって控除額が変わります。
配偶者控除の額
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
出典:国税庁「NO.1191 配偶者控除」
年収が201万円までは、夫は配偶者特別控除を受けることができる
妻の年収が150万円を超えても、201万円までは配偶者特別控除により段階的な控除を受けることができます。
配偶者特別控除の金額
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | ||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 | 48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
出典:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、健康保険と厚生年金に関するものです。
対象の被扶養者となれば
妻はパートで得た収入の中から健康保険料や年金保険料を支払う必要はありません。
社会保険上の扶養には、以下のような年収の壁があります。
年収106万円の壁を超えると、社会保険の加入義務が発生する場合がある
106万円の壁は、ある一定の条件を満たすと、社会保険(健康保険と厚生年金)への加入義務が発生するボーダーラインのことです。
ある一定の条件とは、
なぜ、106万円なのかというと、
社会保険の加入対象者の月額88,000円×12ヶ月分が105,6万円=約106万円、だからとのこと。
つまり、
妻の年収が106万円を超え、ある一定の条件を満たすと、妻の勤め先での社会保険への加入義務が発生し、自分で保険料を負担することになります。
年収130万円の壁を超えると、社会保険の加入義務が発生する
年収130万円の壁とは、年収106万円の壁での一定の条件を満たさない方でも、社会保険(健康保険と厚生年金)の加入者となるボーダーラインです。
小規模の会社でパートとして働いている方や、1週間に働く時間が少なくても高時給で働いている方は年収が130万円を超えてしまうこともあります。
妻が社会保険に加入したくない場合、一定の条件を満たさず、年収が130万円を超えないようにしなくてはなりません。
社会保険に加入するメリット
メリットとしては、
- 将来受け取れる年金が増額する
- 休業時に給付が受け取れる(傷病手当金、出産手当金)
などがあります。
しかし、妻が社会保険に自分で加入することで、夫がもらっている「家族手当」や「配偶者手当」がもらえなくなることもあるようです。

「手当」については、夫の勤め先に確認した方がよさそうですね!
雇用保険に入るにはどうすれば良いのか?
雇用保険は、以下の条件を全て満たしていると加入する必要があります。
妻は、雇用者に「雇用保険被保険者番号」を伝えるだけで、その他に特別な手続きを行う必要はありません。

私の場合はこの条件を満たしていなかったから、
雇用保険に加入できなかったんだね。
雇用保険に入るメリット
失業給付が受けられる
雇用保険に加入していると失業給付が受けられます。
しかし、失業給付を受けるためには以下の条件があります。
失業状態とは「就職する意欲があり、いつでも働ける能力があるにもかかわらず、自身やハローワークの努力によっても仕事に就けない状況」を指します。

私は、この離職日以前の2年間の加入期間が11ヶ月で、1ヶ月足りなかったんだよね。。。
育児休業給付金がもらえる
雇用保険に加入するしていると育児休業給付金がもらえます。
しかし、以下の条件を満たしている必要があります。
また、以下の条件に当てはまる場合、給付金をもらうことはできないので注意が必要です。
・妊娠中に退職する人
・育休開始時点で、育休後退職する予定の人
・育休を取得せず職場復帰する人

こっちの場合は、働いている期間は長かったのに、
雇用保険に加入する条件を満たしていなかったんだよね。。。
まとめ
この記事では、
仕事をするにあたって、私が実際に疑問に思った
扶養のこと、雇用保険のことを書いてみました。
まとめると、こんな感じです。
これらを知っておくと、家族にとってベストな働き方が見つかると思います。
ぜひ参考にしてみてください。

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