
こんにちは。地方を転々としています転勤妻のめがねです。
いよいよ春本番。転勤族の皆様は、転勤先が決まり、バタバタと移動していることと思います。
めがねの夫は今回は転勤はなく、ほっと胸を撫で下ろしているところであります。
さて、今回は「103万円の壁」問題に変化が起こるぞ!!ということで記事を書いていこうかと思います。結構、気になるところですよね!それではいきましょう!
令和7年度税制改正
令和6年12月20日に令和7年度の税制改正の大綱が公表され、12月27日に閣議決定されましたそうな。今回の税制改正は、「賃上げと投資がけん引する成長型経済』への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応するための税制改正とされているそうです。
具体的には、
その他にもいくつかありますが、私たち転勤妻に関係してきそうなところを記事にしていければなと思います。
確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の掛け金限度額の引き上げ
現在、皆さんの旦那さんは確定拠出年金をしていっらしゃる方がほとんどではないでしょうか?めがねの夫ももちろんしています。
もし、まだ確定拠出年金のことがわからないよって方のために。
確定拠出年金というのは豊かな老後にするために資金形成をしましょうという加入者が個人で運用する年金制度のことです。
この限度額が引き上げられるそうです。
確定拠出年金の拠出限度額の引き上げ
加入制度・様態 | 改正前 | 改正後 |
企業型DC (企業型確定拠出年金) | 5.5万円 | 6.2万円 |
iDeCo (第1号被保険者) | 6.8万円 | 7.5万円 |
iDeCo (第2号被保険者) | 2.0万円 | 6.2万円−他の年金掛金額 |
iDeCo (企業年金未加入者) | 2.3万円 | 6.2万円 |
今までよりも、多くの資金を拠出して、老後の資金形成に役立てることができるのは嬉しいですね!もし、旦那さんがまだ知らなかったら、ぜひ教えてあげてくださいね。
基礎控除・給与所得控除の引き上げ
ここが、「税法上の扶養」いわゆる所得税がかからない働き方をされている(検討されている)方には重要なところではないでしょか?
以前の記事↓にも書きましたが、
【仕事✖️転勤妻】年収の壁とは?扶養の範囲で働くってどういうこと?雇用保険って誰が入れるの?
これまで、年収103万円までであれば、所得税がかからず働くことができました。それは、
所得税の基礎控除額が最高48万円+給与所得控除が最低55万円=103万円
つまり、年収103万円−控除額103万円=0円
となり、所得税がかからないからでした。
これが、以下のように改正されます。
基礎控除・給与所得控除等の引き上げ
所得控除の種類 | 改正前 | 改正後 |
基礎控除の最高額 | 48万円 | 58万円 |
給与所得控除の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
つまり、
所得税の基礎控除額が最高58万円+給与所得控除が最低65万円=123万円
になり、年収123万円までは所得税がかからずに働くことができるようになるということです。
いわゆる「税法上の扶養」の壁103万円の壁が、『123万円の壁』に大きくなったということですね。
特定扶養控除の改正
特定扶養控除は、19~22歳の子を持つ親らの税負担を軽減する仕組みです。
これまでは子の年収が103万円以下の場合、親は63万円の控除を受けられました。103万円を超えると扶養控除を受けられず、親の税負担が増えてしまいます。そのため、学生の働き控えにつながる「103万円の壁」とされていました。
この「103万円の壁」が「150万円の壁」に変わるようです!
令和7年度からは、大学生年代の子どもの場合、控除が満額の63万円となる給与収入の上限が、150万円まで引き上げられます!
これは、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられることに加えて、満額の扶養控除を受けるための年間合計所得の要件が、58万円超85万円以下に引き上げられるためです。
給与収入のみの場合、123万円〜150万円までは、親は満額の特定扶養控除が受けられます。そして、185万円までは段階的に控除が受けられるようになります。
世帯の収入は増えながら、税金の負担を軽減してくれると家計には嬉しいことですね!
まとめ
令和7年度は税制改正が行われ、働き方に悩む私たちにとって、少しは良い流れになってきているのではないでしょうか。
物価高などで、そんな変わった気はしないなと思うことも多いですが、マイナスにはなっていないことを願うばかりです。
目の前のお金のことや将来のお金のこと、考えなくてはならないことはいっぱいですよね!この税制改正を受けて、前向きにお仕事頑張りたいですね。

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